大正14年に制定された「外国人土地法」は、政令を出せば今すぐに使える事が判明

大正14年に制定された「外国人土地法」は、政令を出せば今すぐに使える事が判明。法務省も2017年に「現行法」と認めています。この法律では「相互主義」に基づき、日本人が土地を買えない国の人には、日本の土地を持たせない事が可能です。なぜ政府は隠しているのですか? - NewsSharing

サキガケ (@nihonpatriot): “大正14年に制定された「外国人土地法」は、政令を出せば今すぐに使える事が判明。法務省も2017年に「現行法」と認めています。この法律では「相互主義」に基づき、日本人が土地を買えない国の人には、日本の土地を持たせない事が可能です。なぜ政府は隠しているのですか? https://newssharing.net/gaikokujintochihou” | nitter.poast.org

大正14年に制定された「外国人土地法」は、政令を出せば今すぐに使える事が判明。法務省も2017年に「現行法」と認めています。この法律では「相互主義」に基づき、日本人が土地を買えない国の人には、日本の土地を持たせない事が可能です。なぜ政府は隠しているのですか?
大正14年に制定された「外国人土地法」は、政令を出せば今すぐに使える事が判明。法務省も2017年に「現行法」と認めています。この法律では「相互主義」に基づき、日本人が土地を買えない国の人には、日本の土地を持たせない事が可能です。なぜ政府は隠しているのですか? 政治
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2025.05.10
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【コメント】国立国会図書館の法令データベースによれば、外国人土地法(大正14年法律第42号)は「有効」と明記されており、今までこの法に廃止や改正の履歴も存在しません
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【ソース】大正14年に制定された「外国人土地法」は、政令を出せば今すぐに使える事が判明。法務省も2017年に「現行法」と認めています。この法律では「相互主義」に基づき、日本人が土地を買えない国の人には、日本の土地を持たせない事が可能です。なぜ政府は隠しているのですか?

【コメント】国立国会図書館の法令データベースによれば、外国人土地法(大正14年法律第42号)は「有効」と明記されており、今までこの法に廃止や改正の履歴も存在しません
先人の深慮には、驚嘆する!!使いましょう
つまり、中国人には日本の土地は所有できないということですよね
どんどんこういうのを主張して日本の国を守ろうよ
国民民主党 榛葉幹事長に早く教えてあげなきゃ
大正時代の先人達の深慮が有難い
日本でも公共の安全や経済の安定を理由に、外国人土地取得に制限を設けることは、国際法上も認められています。(例:WTOの例外規定 GATS第14条など)
100年前の法律「外国人土地法」を使うときがきた
てか何で誰ひとり法曹界の人間がこれを声高に言わんのかね?もう日本国の闇が深すぎて頭抱える
参政党は、外国人土地取得法について切り込めばさらに飛躍しますぞ?

引用元: 大正14年に制定された「外国人土地法」は、政令を出せば今すぐに使える事が判明。法務省も2017年に「現行法」と認めています。この法律では「相互主義」に基づき、日本人が土地を買えない国の人には、日本の土地を持たせない事が可能です。なぜ政府は隠しているのですか? - NewsSharing

外国人土地法は現行法として存在する

外国人土地法は、日本の国土と安全保障を守るために今こそ積極的に活用すべき現行法です。 施行令〔政令〕さえ制定すれば、すぐに実効性を持つ制度として再始動できます。

外国人土地法の施行は容易である。

  • いいかえれば、政府〔官僚機構〕は、施行令さえ出せばカンタンに執行できる法を、これまで隠蔽してきたともいえる。
  • 官僚は外国人に対して日本の土地を野放図に購入させることに対して、多大なる不作為の罪を犯した。
  • 法務省の事務次官とその候補クラスの官僚を、しょっ引いて、法務省とそれら官僚の自宅をガサ入れする必要がある。

法務省も現行法として認めている強力な法的根拠

大正14年に制定された外国人土地法は、法務省が2017年にも現行法と認めており、一度も廃止されていない唯一無二の法律です。 [相互主義]に基づき、日本人が土地を取得できない国の人には、日本国内での土地取得を制限・禁止できる、極めて合理的な内容となっています。

政令の制定だけで即時運用が可能

現在、土地取得に関する規制が事実上空白となっているのは[政令〔施行令〕が存在しない]だけです。 この政令を政府が制定すれば、外国資本による水源地や国境離島、国防拠点周辺などの土地取得にも直ちに歯止めをかけることができます。

他国も当然のように実施している主権的規制

海外では多くの国が外国人による土地取得に制限を設けています。 日本だけがほぼ無制限で土地売買を認めている現状は、国民の生命・財産・主権を守る立場からも看過できません。

社会問題化している外国資本による土地買収への即効性

長らく放置されてきた外国資本による水源地や自衛隊基地周辺の土地買収が、国土保全・安全保障の観点から大きな問題となっています。 現行法の施行は、こうした課題に国家レベルで対応する有力な手段です。

現状の他法体系と両立可能

重要土地等調査法やその他の規制法令では、土地利用の制限は一部認められていますが、外国人の土地取得自体は根本的に制限できません。 外国人土地法を活用すれば、より直接的かつ包括的なコントロールが可能です。

結論

外国人土地法は、国家主権と国民生活を守る“切り札”ともいえる存在です。 政令をただちに制定し、現下の国際環境や社会情勢に即した運用を開始すべきです。 日本の国土を今とこれからの世代に引き継ぐためにも、政府や立法府は速やかな施行を検討する責務があります。

外国人土地法

大正15年11月10日 施行 現在施行
Law RevisionID:214AC0000000042_19261110_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)
条文
新旧
引用元
大正十四年法律第四十二号
外国人土地法
第一条 

帝国臣民又ハ帝国法人ニ対シ土地ニ関スル権利ノ享有ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スル国ニ属スル外国人又ハ外国法人ニ対シテハ勅令ヲ以テ帝国ニ於ケル土地ニ関スル権利ノ享有ニ付同一若ハ類似ノ禁止ヲ為シ又ハ同一若ハ類似ノ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得
第二条 

帝国法人又ハ外国法人ニシテ社員、株主若ハ業務ヲ執行スル役員ノ半数以上又ハ資本ノ半額以上若ハ議決権ノ過半数カ前条ノ外国人又ハ外国法人ニ属スルモノニ対シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ其ノ外国人又ハ外国法人ト同一ノ国ニ属スルモノト看做シ前条ノ規定ヲ適用ス
② 

前項ノ資本ノ額又ハ議決権ノ数ノ計算ハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第三条 

外国ノ一部ニシテ土地ニ関シ特別ノ立法権ヲ有スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ国ト看做ス
第四条 

国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得
② 

前項ノ地区ハ勅令ヲ以テ之ヲ指定ス
第五条 

帝国法人ニシテ社員、株主若ハ業務ヲ執行スル役員ノ半数以上又ハ資本ノ半額以上若ハ議決権ノ過半数カ外国人又ハ外国法人ニ属スルモノニ対シテハ前条ノ規定ヲ適用ス
② 

前項ノ資本ノ額又ハ議決権ノ数ノ計算ニ付テハ第二条第二項ノ規定ヲ準用ス
第六条 

土地ニ関スル権利ヲ有スル者カ本法ニ依リ其ノ権利ヲ享有スルコトヲ得サルニ至リタル場合ニ於テハ一年内ニ之ヲ譲渡スコトヲ要ス
② 

前項ノ規定ニ依ル権利ノ譲渡ナカリシ場合ニ於テ其ノ権利ノ処分ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
③ 

前二項ノ規定ハ土地ニ関スル権利ヲ有スル者ノ相続人其ノ他ノ包括承継人カ本法ニ依リ其ノ権利ヲ取得スルコトヲ得サル場合ニ之ヲ準用ス但シ第一項ニ規定スル期間ハ之ヲ三年トス
④ 

第一項及前項ニ規定スル期間ハ通シテ三年ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則 抄
第七条 

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第八条 

本法ノ施行ニ伴フ不動産登記法ニ関スル特例ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第九条 

明治六年第十八号布告及明治四十三年法律第五十一号ハ之ヲ廃止ス

引用元: 外国人土地法 | e-Gov 法令検索