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大正14年に制定された「外国人土地法」は、政令を出せば今すぐに使える事が判明
■大正14年に制定された「外国人土地法」は、政令を出せば今すぐに使える事が判明。法務省も2017年に「現行法」と認めています。この法律では「相互主義」に基づき、日本人が土地を買えない国の人には、日本の土地を持たせない事が可能です。なぜ政府は隠しているのですか? - NewsSharing
■サキガケ (@nihonpatriot): “大正14年に制定された「外国人土地法」は、政令を出せば今すぐに使える事が判明。法務省も2017年に「現行法」と認めています。この法律では「相互主義」に基づき、日本人が土地を買えない国の人には、日本の土地を持たせない事が可能です。なぜ政府は隠しているのですか? https://newssharing.net/gaikokujintochihou” | nitter.poast.org
外国人土地法は現行法として存在する
外国人土地法は、日本の国土と安全保障を守るために今こそ積極的に活用すべき現行法です。
施行令〔政令〕さえ制定すれば、すぐに実効性を持つ制度として再始動できます。
外国人土地法の施行は容易である。
- いいかえれば、政府〔官僚機構〕は、施行令さえ出せばカンタンに執行できる法を、これまで隠蔽してきたともいえる。
- 官僚は外国人に対して日本の土地を野放図に購入させることに対して、多大なる不作為の罪を犯した。
- 法務省の事務次官とその候補クラスの官僚を、しょっ引いて、法務省とそれら官僚の自宅をガサ入れする必要がある。
法務省も現行法として認めている強力な法的根拠
大正14年に制定された外国人土地法は、法務省が2017年にも現行法と認めており、一度も廃止されていない唯一無二の法律です。
[相互主義]に基づき、日本人が土地を取得できない国の人には、日本国内での土地取得を制限・禁止できる、極めて合理的な内容となっています。
政令の制定だけで即時運用が可能
現在、土地取得に関する規制が事実上空白となっているのは[政令〔施行令〕が存在しない]だけです。
この政令を政府が制定すれば、外国資本による水源地や国境離島、国防拠点周辺などの土地取得にも直ちに歯止めをかけることができます。
他国も当然のように実施している主権的規制
海外では多くの国が外国人による土地取得に制限を設けています。
日本だけがほぼ無制限で土地売買を認めている現状は、国民の生命・財産・主権を守る立場からも看過できません。
社会問題化している外国資本による土地買収への即効性
長らく放置されてきた外国資本による水源地や自衛隊基地周辺の土地買収が、国土保全・安全保障の観点から大きな問題となっています。
現行法の施行は、こうした課題に国家レベルで対応する有力な手段です。
現状の他法体系と両立可能
重要土地等調査法やその他の規制法令では、土地利用の制限は一部認められていますが、外国人の土地取得自体は根本的に制限できません。
外国人土地法を活用すれば、より直接的かつ包括的なコントロールが可能です。
結論
外国人土地法は、国家主権と国民生活を守る“切り札”ともいえる存在です。
政令をただちに制定し、現下の国際環境や社会情勢に即した運用を開始すべきです。
日本の国土を今とこれからの世代に引き継ぐためにも、政府や立法府は速やかな施行を検討する責務があります。
外国人土地法