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皇族は皇室経済法に基づき、国家予算から非課税の御手元金や生活費としての宮廷費を享受している
■らん (@ranranran_ran): "◉この報道は少し間違ってます 天皇家や皇族のお金事情については意外に殆どの日本国民が知らないので纏めておきます。 ◉つまりこれは保存版 今回の報道を見て。改めて皇室経済法と宮内庁の公式発表資料を読み直して纏めてみました。 以下は天皇家と全ての皇族に共通であてはまる内容です。 ◉悠仁さまの。この報道された手取り1000万円超とは【御手元金の中の内廷費】です。後述するけどこれは私的なお小遣いです。 悠仁さまが個人のプライバシーな用途で自由に使って良い【使途を公開する必要の無いお金】と考えておけばあながち間違いではありません。 何故なら天皇家や皇族の基本的な衣食住を支える生活費は全て別に税金から支給されているからです。 なのに今回の報道では何故か?私的生活費?と言う?な言葉を使用しています。ですがこれは普通の庶民感覚で生活費に分類されるような性質のお金ではありません。 そもそも内廷費には。彼が何に使ったのかと言う報告義務がいっさいありません。 念頭に置くべきは。彼らは皇族であって国民ではないという事です。税法が摘要される事のないタックスヘイブンな人達なのです。 故に今回の報道で手取りと言う表現が使用されている事にも少しだけですが疑問を感じてしまいます。 ◉内廷費の用途 例えば公式の場以外で着用するファッションやインナー類。お忍びのデートや旅行費用。こっそり訪ねるバー・レストラン・喫茶店。読みたい雑誌や書籍。趣味や娯楽。ひとりで食べたい菓子やデザート。たぶん避妊具なんかも含んでいることでしょう。 皇族だって24時間全てを公務で縛られてるわけではありません。意外に自由な時間は多いのです。 この費用は全て皇室経済法に基づいて国家予算(税金)から支出されている。 ◉御手元金は支給対象の違いで【内廷費と皇族費】に分けられてます ・内廷費 天皇・皇后・上皇・上皇后。そして内廷皇族(愛子内親王など)に配られるお小遣い。令和7年度予算は総額で3億2400万円です。 ・皇族費 上記以外の皇族に支払われるお小遣い。例えば秋篠宮家や三笠宮家などがこれにあたります。 皇族費は成人(18歳)した皇族全員に(家族単位ではなく)個人単位で支給される事になってます。 つまり今回の報道では。19歳の悠仁さまに2025年度分として1000万円のお小遣いが(生活費以外として)渡されたという事。 当然、彼は非課税な人なのでまるまる貰えます。 ちなみに。民間人が手取りで1000万円を手にするには額面で1600万円が必要です。 令和7年度の皇族費の総額は2億3577万円。秋篠宮家は総額で9150万円(秋篠宮殿下・妃殿下分は3050万。悠仁親王分が1525万)でした。 これらの支給を正当化している公式な理由は「皇族に相応しい品位ある生活を維持」するためとされていますけど…国民側からの感情的な賛否は分かれるでしょうね。 だって繰り返しますが。プライバシー用途以外の基本的な衣食住に必要な費用はかなりの巨額で別に支給されているからです。 それらは【宮廷費や宮内庁予算】という項目になってます。 ◉プライバシーな小遣いとしての御手元金以外で。宮廷費や宮内庁予算から支払われているものを最後に纏めておきましょう。 ちなみに令和7年度の宮廷費(宮内庁予算ではない)は約95億円でした。これにはそこで働く人達の人件費を含んでいません。 ・住居費 ・水道光熱費 ・教育費 ・医療費 (注)医療費と教育費は(稀に)プライバシー費用から支出されていることがあります。たぶん国民に内容を知られたくないケースです。 ・その他 ◉人件費は宮内庁予算(国家予算)から支出されています。 ・執事(侍従) ・メイド(女官) ・掃除係 ・料理人(食材も公費) (注)これらは全て国家公務員です。24時間体制で(ほぼ)全ての皇族に対して配置されているので総勢では数百人を超える人数が居ます。 つまり彼らに支払われる年間約200億の人件費は全て国家公務員人件費から支出されているのです。 ◉最後に 実は皇族の収入は他にも多くあります。 繰り返しますが。皇族は非課税な特権階級であって定義上は国民ではありません。 国民ではないので(消費税を除いた)汎ゆる税金を払う必要がありません。それはつまり相続税も払う必要が無いということです。 それ故に不動産をはじめとする莫大な資産を代々受け継いで保有しています。つまりそこから得られる不動産収入や金利などが別に入ってくるわけです。それに対しても彼らは無税です。" | nitter.poast.org
皇族のお金の種類
皇族に支給されるお金は、国家予算〔税金〕から拠出され、以下の3種類に分類されます。
これらは[御手元金]〔内廷費・皇族費〕と[宮廷費]に大別されます。
- 内廷費:天皇、皇后、上皇、上皇后、および内廷皇族〔例:愛子内親王〕に支給される私的なお小遣い。
- 特徴:使途の公開義務がない個人使用のための資金。
- 金額:令和7年度〔2025年度〕の総額は3億2,400万円で、対象となる内廷皇族に分配される。
- 用途例:私的なファッション、旅行、趣味、娯楽、飲食〔公務外での個人的な嗜好品など〕。
- 補足:内廷費は天皇家のプライバシーに関わる支出をカバーし、国民に詳細が公開されない性質を持つ。
- 皇族費:内廷皇族以外の18歳以上の皇族に個人単位で支給されるお小遣い。
- 特徴:成人皇族〔家族単位ではなく個人ごと〕に支給され、使途の公開義務がない。
- 金額例:令和7年度の総額は2億3,577万円。例として、秋篠宮家は総額9,150万円〔秋篠宮殿下・妃殿下分:各3,050万円、悠仁親王分:1,525万円〕。
- 具体例:報道で話題の悠仁親王の[手取り1,000万円超]は、この皇族費〔1,525万円〕を指す。
- 補足:皇族費は[皇族に相応しい品位ある生活]を維持するための名目で支給されるが、衣食住の基本生活費は別枠で賄われているため、純粋な私的用途の資金である。
- 宮廷費:皇族の公私の生活を支えるための経費で、衣食住や公務に関わる費用をカバー。
- 金額:令和7年度の宮廷費は約95億円〔宮内庁予算とは別〕。
- 内訳:
- 住居費:皇居や各宮家の住居維持費〔改修・管理費用など〕。
- 水道光熱費:生活に必要な水道、電気、ガスなどの費用。
- 教育費:皇族の学費や教育関連費用〔ただし、プライバシー保護のため一部は内廷費・皇族費から支出される場合あり〕。
- 医療費:健康管理や治療費〔同様に、プライバシー保護のため一部は内廷費・皇族費から支出される場合あり〕。
- その他:公務用の衣装、移動費〔公務に伴う交通費など〕、儀式や行事の費用。
- 補足:宮廷費には、宮内庁で働く国家公務員〔執事、女官、料理人、掃除係など〕の人件費は含まれない。これらは別途、宮内庁予算〔約200億円〕から支出され、総勢数百人規模のスタッフが24時間体制で皇族をサポート。
報道と皇族費
一部報道で取り上げられた悠仁親王の[手取り1,000万円超]という金額は、皇族費〔令和7年度で1,525万円〕を指します。
- 誤解のポイント:
- この金額は、一般国民の[生活費]とは異なり、個人的な自由用途のお小遣いに相当。
衣食住や公務に関わる費用は宮廷費で賄われているため、皇族費はプライバシーに関わる支出〔例:私的な旅行、趣味、飲食〕に充てられる。
- 使途の公開義務がないため、具体的な使い道は国民に知らされない。
- 比較:一般国民が手取りで1,000万円を得るには、税引き前で約1,600万円の収入が必要だが、皇族は非課税のため全額を受け取る。
税制上の特権
皇族は法律上[国民]ではなく、特別な地位を持つため、以下の税制特権が認められています。
- 非課税特権:所得税、住民税、相続税など、消費税を除くすべての税金が免除される。
- 資産と収入:
- 皇族は不動産や金融資産を代々受け継いでおり、これらから得られる賃料、金利、配当なども非課税。
- 例:皇居や御用地の不動産価値は膨大だが、相続税や固定資産税は課されない。
- 補足:この非課税特権により、皇族は一般国民と比較して極めて有利な経済的地位を維持。
資産運用による収入は公開されないため、総額は国民に知られていない。
表現に関する疑問点
報道で使用される[私的生活費]や[手取り]といった表現には不正確さが指摘されます。
- [私的生活費]の誤解:皇族費は一般的な生活費〔衣食住〕ではなく、プライバシーに関わる自由なお小遣い。
衣食住は宮廷費で賄われており、報道の表現は庶民感覚と乖離している。
- [手取り]の不適切さ:皇族は税金を納める義務がないため、[手取り]という概念自体が適用されない。
報道での使用は、税負担を前提とする一般国民の感覚を誤って援用したもの。
- 補足:こうした表現は、皇族の経済的特権や生活実態を国民に誤解させやすく、報道の正確性に対する疑問を招く。
追加のポイント
- 皇室経済法:皇族の経済的支援は、皇室経済法〔1947年制定〕に基づき、国家予算から支出される。
同法は皇族の[品位ある生活]を保証することを目的とし、内廷費・皇族費・宮廷費の枠組みを定める。
- 国民感情とのギャップ:皇族の非課税特権や巨額の公費支出に対し、国民の間では賛否が分かれる。
特に、プライバシー用途のお小遣い〔内廷費・皇族費〕が生活費と別に支給される点は、議論の対象となりやすい。
- 透明性の課題:内廷費・皇族費の使途は公開されないため、国民がその詳細を知る手段は限られる。
一方、宮廷費や宮内庁予算は公表されるが、具体的な内訳〔例:特定の公務の費用〕は詳細に公開されない場合が多い。
- 歴史的背景:皇族の経済的特権は、戦前の皇室財産制度を引き継ぐ形で確立。
戦後、皇室経済法により公費による支援が制度化されたが、非課税特権は維持された。
補足されたポイントの要約
- 金額の明確化:令和7年度の内廷費〔3億2,400万円〕、皇族費〔2億3,577万円〕、宮廷費〔約95億円〕、宮内庁予算〔約200億円〕の具体額を明示し、規模感を強調。
- 用途の詳細化:内廷費・皇族費の具体的な用途例〔私的なファッション、旅行、娯楽〕を補足し、プライバシー性の高さを明確化。
- 非課税特権の補足:不動産収入や資産運用による収益の非課税性を追加し、皇族の経済的優位性を強調。
- 報道の不正確さ:メディアの[私的生活費][手取り]表現の誤りを具体的に指摘し、国民感覚との乖離を補足。
- 制度的背景:皇室経済法や歴史的背景を簡潔に追加し、現在の制度の根拠を説明。
- 国民視点:国民感情や透明性の課題を補足し、議論の背景を明確化。
昭和天皇に課せられた相続制について
■らん (@ranranran_ran): "◉【皇室の相続税】に関して【誤解・誤認】があるので追記します。 ◉昭和天皇の崩御による相続税は唯一の例外です。それを説明します。 確かに昭和天皇(裕仁天皇)崩御の際には。相続人である明仁上皇をはじめとする11人が総額で約4億3000万円の相続税を納税しています。(相続の殆どは上皇) ですがこれは昭和天皇限りの【例外】と言われています。 昭和天皇以外の崩御では。つまりそれ以降は【このような相続税は発生しようが無い】からです。 ◉歴史を知ろう この例外が発生した経緯を理解するには戦後の皇室制度改革に遡らなければなりません。 要するに戦後のゴタゴタが産み落とした想定外の例外があったのです。 ◉終戦後。GHQは。皇室の膨大な財産のほぼを全てを。今後は国家の所有物として【取扱う】よう再定義しました。 ところがこの再定義の本質を。昭和天皇の側近(宮内庁)たちが勘違いして。大慌てしてしまったのです。 彼らは皇室の様々な儀礼に必要な資金すら昭和天皇の手元に残されないのではないか。昭和天皇の葬儀すら実施できなくなるのではないかと考えてしまいました。(実はそんな事は無いのです) そこで彼らは策を講じました。 GHQが気付かず見過ごして。どうにか国有化を逃れた残りの昭和天皇の個人財産を。株式投資などで積極運用しだしたのです。 今と違って当時の宮内庁には様々なインサイダー情報が流れ込んできます。結果として昭和天皇の(国有化からこぼれ落ちた)個人財産が大きく膨らんでしまいました。 昭和天皇の崩御に際して課せられた相続税はこれによるものです。 ◉知識として重要なのはここからです 誤解してはならないのは。この国有化は【法的な取扱い上の定義】でしかないと言うことです。 GHQは【皇室の財産を奪ったわけではなかった】という事です。 つまり。名目上で国有化されてしまっても。それ以降も皇室はそれらを自由に。まるで自分の財産のように使用する事が可能だったのです。 GHQは近代法の概念に従って。矛盾を訂正しただけだったのです。国の象徴である神様のような存在が。まるで人のように個人資産を所有していたら。その後の様々な法律で矛盾が生じてしまうからです。 だって天皇は象徴であり【国そのもの】なのですから。 ◉まだ分かりにくいですよね? 税金を納める側の国民として我々は生まれ生きています。それ故に染み付いてしまった固定概念を打破できないと。これはなかなか理解しづらくてピンと来ないでしょう。 そこで。もっと身近で分かりやすい事例に置き換えて考えましょう。 ◉戦後。これを真似て似たような事を始めた人達の中に、旧貴族や華族と、旧貴族や華族出身の財閥と、旧貴族や華族出身の世襲政治家が居ます。 政治家は政治団体を。それ以外は財団法人を作りました。(ある意味で国に近い存在です) 政治家は個人の全財産を。自ら設立した政治団体に寄付してしまいました。 それ以外は個人の全財産を。自ら設立した財団法人に寄付してしまいました。 彼らはこうすることによって個人財産を限りなくゼロにしたのです。 表面上の持ち主は政治団体・財団法人です。政治団体・財団法人ですので様々な税金を回避できます。 もちろん相続税も発生しません。 ですが政治家は政治団体のお金を自由に使うことができます。財団法人の所有者は財団法人のお金を自由使うことができます。 そうでしょう? ◉お金というものは。実は自分のものである必要など無いのです。 ◉まるで自分のお金であるように【自由に使えたら良い】のです。 ◉これと同じです。皇族の場合。上記の例えにおける政治団体や財団法人が【国】であると言うだけです。 今では天皇家や皇族の財産は殆どが(定義上は)国のものです。 国のもので得るが故に税金は発生しません。相続税も発生しません。 ですが皇族はそれらを使用することができます。 ◉分かりましたか?では纏めます。 (1)現在では。天皇家や皇族の財産やお金は。その殆どが【定義上は国のもの】です。 (2)定義上で国のものである財産やお金に税金は発生しません。もちろん相続税も発生しません。 (3)ですが例外的に。昭和天皇には【定義上で個人資産にあたるもの】が多く残されていました。それは宮内庁がGHQに隠れて残し増やした財産です。 (4)このような戦後のゴタゴタが残した矛盾を清算する為に。昭和天皇の崩御の際には【例外的扱いとして】相続税が課せられました。 ◉分かりましたか?" | nitter.poast.org