高市早苗総理大臣「ええ。内閣による憲法改正原案の提出についてお尋ねがありました。内閣は、憲法第72条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから、憲法改正の原案を国会に提出することも可能です。内閣として、この考えに変わりはありません。」
- この答弁は、2025年11月4日の衆議院本会議〔代表質問〕で行われたものです。
- 質問者:日本維新の会の藤田文武共同代表〔当時〕。
- 内容の背景:藤田氏が[内閣は憲法改正原案を国会に提出できるということについて、政府の立場は変わらないか]と質問したのに対し、高市早苗首相〔当時〕が、政府の従来の見解を踏襲して答弁したもの。
- 答弁の詳細:引用された部分は、憲法第72条〔内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出できる〕を根拠に、内閣による憲法改正原案の提出が可能であるとの立場を示した上で、[内閣として、この考えに変わりはありません]と述べた。 この答弁は、改憲議論の推進を背景に異例の首相直々の明言として報道され、波紋を呼びました〔その後、11月12日の参院予算委員会で[高市内閣から提出することは考えていない]と補足〕。
憲法改正原案の提出権を巡る論理的再構築:立憲主義と独裁の分岐点
高市早苗総理大臣「ええ。内閣による憲法改正原案の提出についてお尋ねがありました。内閣は、憲法第72条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから、憲法改正の原案を国会に提出することも可能です。内閣として、この考えに変わりはありません。」
現在、高市総理〔および政府見解〕が主張する[内閣による憲法改正原案の提出権]は、単なる手続き論ではなく、日本の統治機構の根幹を揺るがす重大な火種です。 この論争を[正当化の理屈]と[違憲性の根拠]、そして[独裁への懸念]の3層で整理します。
1. 構造的な対立:憲法72条vs憲法96条
この問題は、憲法のどの条文を[入り口]にするかで結論が真っ向から分かれます。
- 政府の論理〔合憲説〕:憲法72条を重視
- 根拠:72条の[内閣総理大臣は……議案を国会に提出し]という規定。
- 解釈:[議案]には予算や法律だけでなく、憲法改正原案も含まれる。
- 正当化:[案を出す〔提出〕]ことと、国民に提案すると決める[発議〔96条〕]は別物であり、最終的な決定権が国会にある以上、民主的プロセスは守られているとする。
- 憲法学の通説〔違憲説〕:憲法96条を重視
- 根拠:96条の[国会が、これを発議し]という特別規定。
- 解釈〔国会専権説〕:憲法改正は一般の法律〔59条〕とは異なる特殊な手続きであり、立法府のみに与えられた専権事項である。
- 批判:72条の[議案]は一般法律を指すものであり、憲法改正にまで広げるのは拡大解釈である。
2. 本質的なリスク:[お手盛り]と利益相反
なぜ、内閣が案を出すことがこれほど危険視されるのか。 それは、憲法の本質が[国民が権力を縛るルール]だからです。
- インサイダーによるルール変更:憲法によって制限を受ける側〔内閣〕が、自らを縛る鎖の形を設計するのは、まさに[利益相反]です。
- 権力分立の形骸化:議院内閣制下では、政府が案を出せば与党は[政府方針]に縛られます。 国会での自由な熟議は失われ、国会が単なる政府案の[追認機関]と化す恐れがあります。
3. 独裁へのシナリオ:立憲主義の崩壊
ご指摘の通り、内閣が提出権を持つことは、実質的な[独裁への免状]になりかねません。 これは[法の支配]が[法による支配〔独裁〕]へと変質するプロセスです。
| 懸念される事態 | 具体的なメカニズム |
|---|---|
| 任期の無制限化 | 内閣が[総理任期の撤廃]を起案し、強力な党統制で国会を通す。 |
| アジェンダの独占 | 内閣が[問い]を立てる権利を独占し、国民投票の選択肢を操作する。 |
| 情報の非対称性 | 官僚組織と予算を使い、内閣に都合の良い広報で世論を誘導する。 |
| これは、ロシア等で見られた[憲法の書き換えによる独裁の合法化]の手法と酷似しています。 | |
| 審判が試合中に自分に有利なルールを書き換え、そのまま試合を続行するようなものであり、国民主権を根底から踏みにじる行為です。 |
結論:実務上の[砦]と今後の焦点
現在、国会法第68条の2により、憲法改正案の提出は[議員〔衆100人、参50人以上〕]に限定されており、内閣の提出権は実務上封印されています。 しかし、政府が[出せる]という解釈を維持し続けることは、将来的に法律を改正し、内閣主導の改憲へ踏み出すための[伏線]です。 この一見テクニカルな議論は、[日本が民主主義を維持するか、独裁への道を開くか]の境界線に位置しています。 もし内閣が強行に原案を提出した場合、司法〔最高裁判所〕が[憲法改正の限界]という理論を用いて、これを[違憲]と切り捨てられるかどうかが、最後の法的争点となるでしょう。
【再まとめ】:憲法改正原案の提出権を巡る論理的再構築:立憲主義と独裁の分岐点
高市早苗総理大臣「ええ。内閣による憲法改正原案の提出についてお尋ねがありました。内閣は、憲法第72条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから、憲法改正の原案を国会に提出することも可能です。内閣として、この考えに変わりはありません。」
内閣による憲法改正原案の提出権は高市総理大臣の答弁により重大な論争となっている
高市早苗総理大臣は内閣が憲法改正原案を国会に提出できると国会で答弁した。 高市総理大臣は憲法第72条の規定を根拠に内閣による議案の提出権を主張している。 憲法改正原案の提出は法律や予算案とは異なり内閣には認められないとするのが憲法学の通説である。 この答弁は日本の統治機構の根幹に関わる重大な問題として提起されている。
政府は憲法第72条を根拠に内閣による憲法改正原案の提出を合憲と主張している
政府の論理は憲法第72条の規定を重視する立場に基づいている。 憲法第72条は内閣総理大臣が議案を国会に提出する権限を定めている。 政府は議案という用語に予算や法律だけでなく憲法改正原案も含まれると解釈している。 提出と発議は別物であり最終決定権が国会にあるため民主的プロセスは守られると主張している。
憲法学の通説は憲法第96条を重視して内閣の提出権を違憲と判断している
憲法学の通説は憲法第96条の特別規定を根拠に内閣の提出権を否定している。 憲法第96条は国会がこれを発議すると規定しており国会の専権事項であると解釈する。 憲法改正は一般の法律とは異なる特殊な手続きであり立法府のみが権限を持つ。 憲法第72条の議案は一般法律を指すものであり憲法改正への適用は拡大解釈であると批判している。
内閣による憲法改正の設計は利益相反を引き起こし権力分立を形骸化させる
憲法は国民が権力を縛るルールであり制限を受ける側が設計に関与することは危うい。 内閣が自らを縛る鎖の形を設計する行為は憲法の本質における利益相反に該当する。 議院内閣制下で政府が案を出せば与党は政府方針に縛られ自由な熟議が失われる。 国会が政府案の追認機関と化すことで権力分立の仕組みが機能不全に陥る恐れがある。
内閣が憲法改正原案の提出権を持つことは独裁の合法化につながる懸念がある
内閣の提出権は法の支配を法による支配へと変質させ独裁を招く可能性がある。 内閣が総理任期の撤廃などを起案し強力な党統制で国会を通過させる事態が懸念される。 内閣が問いを立てる権利を独占すれば国民投票の選択肢が操作される危険性が高い。 官僚組織と予算を用いた世論誘導はロシアで見られた独裁の合法化手法と酷似している。
国会法による提出権の制限が民主主義を維持するための実務上の砦となっている
現行の国会法第68条の2は憲法改正案の提出を国会議員のみに限定している。 政府が提出可能という解釈を維持することは将来の内閣主導改憲への伏線である。 この論争は日本が民主主義を維持するか独裁への道を開くかの境界線に位置している。 内閣が原案を提出した場合に司法が違憲と判断できるかが最後の法的争点となる。
マスコミがどんなに高市早苗政権をほめそやしても、消費税廃止を明言できない高市早苗は、本物ではない
- つまり自民党はCIAが作った米国の政党であり、グローバリストの言うことをきく人しか、大臣にはなれないんだ。
- 自民党では駄目なんだよ。
- 高市早苗とか、小野田紀美とか、青山繁晴とかは、保守ぶっているけれども、実際には対米追従の売国政治家だと考えてよい。
- そうでないのなら、とりあえず、カリフォルニア産米の輸入を停止してみな。
- 停止できたら、保守だと認めてやるよ。
- 高市早苗は、エセ保守だと思うよ。
- 悔しかったらやってみろ!
- それから、消費税というのは、日本の中小企業を弱体化させて、日本の産業を破滅させるためにやっているのよ。
- 高市早苗が消費税を廃止できたら、保守だと認めてやるよ。
- 高市早苗は、エセ保守だと思うよ。
- 自民党だから、できないのよ。
- 高市早苗は、一見すると、庶民向けの政策をいくつか実行してみせて、最後は緊急事態条項、憲法改正に持ち込みたいだけなの。
- それはヴァイマル憲法下で全権委任法が通って、ヒトラー政権時代が始まったような、そういうことをやりたいわけよ、高市早苗や安倍晋三は。
- 米国が衰退していない状態で憲法改正は、絶対にやらないほうがいい。
- 米国が衰退して、力がなくなってから、日本がやりたいように憲法改正をするさ。
- ガチの保守であれば、まず自民党を離党してから政治活動をやれよ。
【全体の要約】:消費税と給料の関係:なぜ賃上げが進まないのか?
■【都合が悪い?】消費税の仕組みをバラされてなぜか不満げな表情の自民 鈴木馨祐【参政党】
消費税の本質と理解の重要性
- 消費税があるから給料が上がらないという理屈は、残念ながらほとんど共有されていない。
- 多くの人は消費税を消費者が払う預かり金だと思っているが、その本質は売上税である。
- 消費税は売上総額の10%を国に納税しろという仕組みの税金である。
- 企業は従業員の給料を上げる前に、売上に対する消費税を国に納めなければならない構造にある。
中小企業の苦境
- 特に中小企業は、この消費税の仕組みによって賃上げが困難になっている。
- 中小企業は価格決定権を持たず、仕入れ値や経費の上昇分を販売価格に上乗せすることが難しいのが現状である。
- 消費税は売上にかかるため、会社が赤字であっても売上の1割を国に納税する義務が発生する。
- このとき企業が、消費税分の納税をすべて引き受けている。
賃上げのための処方箋
- 企業の内部留保を増やすためには、消費税の減税あるいは廃止が不可欠である。
- 消費税廃止を訴える主な理由は物価対策ではなく、中小企業が納税で苦しむ状況を解消することである。
- 消費税を廃止することで、納税に充てていた資金が中小企業の手元に利益として戻る。
- これにより企業は賃上げを行う余力が生まれる。
なぜ意見が通らないのか?
- 消費税が賃上げを阻害するメカニズムが理解されないのは、一般の人々の誤解があるからだ。
- 一般的な誤解として、消費税は価格に必ず上乗せされ税務署に納めるための預かり金だとみんな思っている。
- この誤解が、消費税が企業のキャッシュフローを圧迫し賃上げの障害となっているという真実を覆い隠している。
【本編】:消費税と給料の関係:なぜ賃上げが進まないのか?
■【都合が悪い?】消費税の仕組みをバラされてなぜか不満げな表情の自民 鈴木馨祐【参政党】
[消費税があるから給料が上がらない]という理屈は、残念ながらほとんど共有されていません。
このメカニズムを理解することが重要です。
1. 消費税は[売上税]である
多くの人が[消費者が払う預かり金]だと思っていますが、消費税の本質は売上税です。
- 消費税の仕組み:売上〔総額〕の10%を国に納税しろ、という仕組みの税金です。
- 優先順位:企業は、従業員の給料を上げる前に、この売上に対する消費税を国に納めなければならない構造になっています。
2. 中小企業の苦境
特に中小企業は、この仕組みによって賃上げが困難になっています。
- 価格転嫁の難しさ:中小企業は、大企業のような価格決定権を持っておらず、仕入れ値や経費の上昇分を販売価格に上乗せ〔値上げ〕することが難しいのが現状です。
- 赤字でも納税:消費税は[売上]にかかるため、たとえ会社が赤字であっても、[売上の1割]を持って来いと国に言われ、納税の義務が発生します。
- このとき企業が、消費税分の納税をすべて引き受けている。
3. 賃上げのための処方箋
したがって、企業の内部留保を増やすためには、以下の対策が不可欠です。
- 消費税の減税、あるいは廃止
- 我々が[消費税廃止]を訴えるのは、主な理由が[物価対策]ではありません〔消費税を廃止しても、物価がすぐには下がらない可能性があるため〕。
- 真の狙いは、中小企業がこの消費税の納税で苦しんでいる状況を解消することにあります。
- 消費税を廃止することで、納税に充てていた資金が中小企業の手元に利益として戻ります。
- これで初めて、企業は賃上げを行う余力が生まれるのです。
4. なぜ意見が通らないのか?
この[消費税が賃上げを阻害するメカニズム]が理解されないのは、一般の人々の誤解があるからです。
- 一般的な誤解:消費税は、価格に必ず上乗せされ、税務署に納めるための[預かり金]だとみんな思っている。
- この誤解が、消費税が企業のキャッシュフローを圧迫し、賃上げの障害となっているという真実を覆い隠してしまっているのです。