内閣による憲法改正原案の提出権は高市総理大臣の答弁により重大な論争となっている

高市早苗総理大臣「ええ。内閣による憲法改正原案の提出についてお尋ねがありました。内閣は、憲法第72条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから、憲法改正の原案を国会に提出することも可能です。内閣として、この考えに変わりはありません。」|高市早苗総理大臣による内閣の憲法改正原案提出権の主張は、憲法学の通説である国会専権説に抵触し、立憲主義を否定して独裁を合法化する危険性を孕んでいる。|消費税の本質は売上税であり、特に中小企業が赤字でも売上総額の10%を納税しなければならない構造が企業のキャッシュフローを圧迫し、賃上げを阻害しているため、この状況を解消するために消費税の減税あるいは廃止が不可欠である

高市早苗総理大臣「ええ。内閣による憲法改正原案の提出についてお尋ねがありました。内閣は、憲法第72条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから、憲法改正の原案を国会に提出することも可能です。内閣として、この考えに変わりはありません。」

  • この答弁は、2025年11月4日の衆議院本会議〔代表質問〕で行われたものです。
  • 質問者:日本維新の会の藤田文武共同代表〔当時〕。
  • 内容の背景:藤田氏が[内閣は憲法改正原案を国会に提出できるということについて、政府の立場は変わらないか]と質問したのに対し、高市早苗首相〔当時〕が、政府の従来の見解を踏襲して答弁したもの。
  • 答弁の詳細:引用された部分は、憲法第72条〔内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出できる〕を根拠に、内閣による憲法改正原案の提出が可能であるとの立場を示した上で、[内閣として、この考えに変わりはありません]と述べた。 この答弁は、改憲議論の推進を背景に異例の首相直々の明言として報道され、波紋を呼びました〔その後、11月12日の参院予算委員会で[高市内閣から提出することは考えていない]と補足〕。

憲法改正原案の提出権を巡る論理的再構築:立憲主義と独裁の分岐点

Dr.ナイフ (@knife900): "驚愕したんですが、内閣が”憲法改正原案”を国会に提出できると、高市総理が国会で答弁しました。 根拠は第72条(総理大臣の職務権限)と言ってますが、内閣が提出できるのは法律や予算案であり、憲法改正原案は提出できないというのが通説(多くの憲法学者の見解)です。 この答弁は大問題でしょう" | nitter.poast.org