立法趣旨

帰化の取消措置法〔韓国籍・朝鮮籍・中国籍・台湾籍出身者に関する特定的立法趣旨:例〕

【帰化審査の公正確保と制度の厳格化】: 韓国籍・朝鮮籍・中国籍・台湾籍の外国人に対する従来の帰化審査において、手続や要件が日本国社会の一員となるために十分厳格でなかったため、日本国籍の付与に対する国民的信頼が損なわれた。 【社会的結合の実質的担保】: 上記諸国・地域出身者の帰化希望者に対して、日本社会との密接な結合性・社会通念に即した素行・経済的自立など、本来求められる基準の徹底的な履行が必要である。 【国籍取得制度の濫用防止】: 帰化審査の甘さを背景に、不当な動機や形骸的な条件下で日本国籍を取得し、公共の秩序または安全を脅かす事態を未然に防止する。 そのため、要件不適合や不正行為発覚時の国籍取消制度を設けることが不可欠である。 【国民の信頼と法的安定性の回復】: 本法は、過去の帰化認定が社会通念上妥当でなかった場合にも遡及的に取消しを行うことで、日本国籍の重みとその信頼性を回復し、国民全体の法的安定性を確保することを目的とする。 【立法趣旨の宣言】: したがって、本法は、特定の国・地域出身者を差別する意図ではなく、過去の帰化条件が不当に甘かったという認識の下、国籍の取得及び保持に必要な適正審査を徹底し、日本社会の構成員としてふさわしい者のみが日本国民となる制度の健全化を追求するものである。

上記は設問の前提に沿った仮想立法趣旨例であり、現行の憲法・国籍法・関係法令の運用及び国際的諸原則とは異なる部分がある点に留意されたい。

帰化の取消措置法〔例示〕〔修正版〕

【第1条〔目的〕】

この法律は、不正な手段等により取得された日本国籍の帰化につき、帰化の取消事由、取消手続及びその効力を定めることで、国籍制度の公正性・信頼性を確保することを目的とする。

【第2条〔帰化の取消事由〕】

法務大臣は、帰化した者について、次の各号のいずれかに該当する事実が判明したときは、その帰化を取消すことができる。

  • 虚偽の申告、書類の偽造、事実の隠蔽等不正の手段により帰化許可の申請を行った場合
  • 帰化許可後に重大な刑事犯罪の有罪判決を受け、かつ日本国の公共の秩序又は安全を著しく害すると認められる場合
  • その他、国籍法その他の法令に違反した重大な事由がある場合

【第3条〔帰化取消の手続〕】

  1. 帰化の取消は法務大臣が決定し、処分の根拠及び事由を当事者に書面で通知しなければならない。
  2. 当該通知を受けた者は、取消しに不服がある場合、通知の日から30日以内に行政不服審査法及び行訴法の定めによる不服申立て及び訴訟を行うことができる。
  3. 帰化の許可並びに帰化取消の公告は官報により行うものとする。 また、透明性を担保するため、帰化した事実および帰化が取り消された事実について公告された官報は、履歴のデジタルデータとして永久に公開し、広く国民に知らしめるものとする。

【第4条〔効果〕】

  1. 帰化取消の処分が確定したとき、その者は帰化により取得した日本国籍を失う。
  2. 帰化取消により当該者が無国籍となる場合は、人道的配慮に基づき、国際条約及び関係法令に則り適切な措置を講ずるものとする。

【第5条〔附則〕】

この法律は、公布の日より施行する。

※帰化許可自体が官報公告〔国籍法第10条〕により効力を生じる旨、現行法にも規定されていますが、デジタルデータとしての[永久公開]を明文で定める規定は存在しないため、本条文案で新たに明確化しています。