〔仮称〕反日活動関連外国人永住許可取消・退去強制法

立法趣旨

本法は、日本に在留する外国人のうち、日本の安全、公共の秩序、または国家の重要な利益を脅かす行為〔以下[反日工作活動]という〕に関与する者に対し、永住許可の取消しおよび国外退去を命ずる法的枠組みを定めることを目的とする。 永住資格は、日本社会との深い結びつきを前提とする特別な地位であり、これを濫用して日本の秩序や利益を損なう行為は、国民の安全および法秩序に対する重大な脅威である。 本法は、反日工作活動を厳格に定義し、適正かつ透明な手続きを通じて永住許可の取消しおよび退去強制を実施することで、国家の安全と社会の安定を保護する。 また、手続においては人権の保障および国際的法規範を尊重し、人道的配慮を確保する。

第1条〔目的〕

この法律は、日本国内に在留する永住者のうち、反日工作活動その他日本の安全、公共の秩序、または重大な利益を害する行為を行った者に対し、永住許可の取消しおよび国外退去を命ずることにより、国家の安全および社会秩序の維持を図ることを目的とする。

第2条〔定義〕

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 反日工作活動
  • 日本の安全、公共の秩序、または国家の重大な利益を害する目的で行われる、以下のいずれかに該当する行為をいう。
    • 違法な手段による情報収集、情報操作、または虚偽情報の流布
    • 国家機関、公共機関、または社会秩序に対する組織的な妨害行為
    • 暴力、脅迫、または破壊活動の扇動
    • その他、これらに準ずる日本の安全を脅かす行為
  1. 永住者
  • 出入国管理及び難民認定法〔昭和26年政令第319号〕第22条第2項に基づき永住許可を受けた者をいう。

第3条〔永住許可の取消しおよび退去強制事由〕

法務大臣は、永住者が次のいずれかに該当する場合、永住許可を取消し、かつ国外退去を命ずることができる。

  1. 日本または外国の法令に違反し、懲役または禁錮1年を超える刑に処せられた場合〔執行猶予が付された場合を除く〕。
  2. 虚偽または不正な手段により永住許可を受けた場合。
  3. 第2条第1号に規定する反日工作活動を行い、またはこれに積極的に関与したと合理的に認められる場合。

第4条〔退去強制の手続〕

  1. 前条の規定による永住許可の取消しおよび退去強制は、出入国管理及び難民認定法その他関連法令に従い、以下の手続を経て行う。
    • 法務大臣は、取消しおよび退去強制の決定に先立ち、当該永住者に弁明の機会を与えなければならない。
    • 決定は書面により通知し、具体的な事実および法的根拠を明示するものとする。
  2. 退去強制命令を受けた者は、通知に記載された期間内に自主的に日本を退去しなければならない。 退去しない場合は、法務当局により強制退去の措置がとられる。

第5条〔異議申立ておよび人道的配慮〕

  1. 第3条に基づく永住許可の取消しまたは退去強制命令に不服がある場合、当該外国人は通知を受けた日から21日以内に法務大臣に対し異議申立てを行うことができる。
  2. 異議申立てがあった場合、法務大臣は独立した審査機関を設置し、公平かつ迅速な審査を行うものとする。
  • 審査においては、以下の事項を考慮する。
    • 当該外国人の日本における生活状況〔家族関係、居住期間、社会的関係など〕
    • 退去による人道的影響〔健康状態、帰国先での迫害の可能性等〕
    • 行為の重大性および公共の安全への影響
  1. 審査の結果、永住許可の取消しまたは退去強制が不相当と認められる場合、法務大臣は当該措置を撤回または修正することができる。

第6条〔施行期日〕

この法律は、公布の日から起算して6か月を経過した日から施行する。 ただし、施行に必要な準備行為は、公布の日から行うことができる。 必要に応じて、文体をさらに平易にする・逆に法案向けにより厳密な文言にするなどの調整も可能です。 ご希望があればお知らせください。