大手メディアでは報道されない不景気の根本原因!財政法4条について解説|室伏謙一

大手メディアでは報道されない不景気の根本原因!財政法4条について解説|室伏謙一

財政法4条は日本の戦後体制を規定し国の歳出財源を制限する

財政法4条は、日本の歳出において公債または借入金以外の歳入を財源としなければならないと規定している。 ただし、公共事業、出資金および貸付金の財源に限り、国会の決議による範囲内で国債発行や借入金が認められている。 この結果、建設国債は例外的に発行できるが、赤字国債は原則として発行できず、特例国債法で特別に認められた場合のみ例外的に発行している。 法文上は国債発行による歳出財源化は禁止されているため、赤字国債発行は本来行ってはならないものとされ、例外的な措置として運用されている。 しかし、アメリカをはじめとする各国では国債発行による財源確保が一般的であり、財政法4条により日本だけがこの仕組みを取れない状況になっている。

財政法4条は憲法の戦争放棄規定を裏付けて日本の防衛費制限を規定している

財政法4条は昭和22年の成立時に財政の健全性維持と戦争危機防止を狙いとして設定された。 この条文は国の好戦権を否定し、憲法9条と連動して国債発行を制限し財政支出を抑制することで軍事的戦力の保持を防いでいる。 大蔵省の当時の解説は交際〔国債〕が戦争のための費用調達に密接に関係しており、交際なければ戦争は不可能であると断言している。 このため、財政法4条は憲法の戦争放棄を実行する基盤であり、防衛費増額には4条の改正議論が必須となる。 深刻な少子化と経済規模縮小を招く増税議論も財政法4条の存在に起因しており、日本の成長と防衛費増額を阻む根本原因である。