国民投票法98条2項の違憲性
国民投票法98条2項は、そもそも憲法それ自身の趣旨を違えて書き換えることができる、憲法を超越した法律であり、これ自体が違憲である
- 国民投票法を改正するのであれば、改憲を容易にするのではなく、改憲を困難にする側に振る必要がある。
国民投票法98条2項の違憲性
この[国民投票法98条2項の違憲性]と、それをただすための[憲法裁判所]という先決問題について、論理的に整理します。
1. [法律による憲法の変造〔上書き〕]という違憲性
法理的に見て、現在の国民投票法は[違憲の疑いが極めて濃厚な法律]と言わざるを得ません。
- 憲法の規定〔第96条〕:[その〔国民投票の〕過半数の賛成]
- 法律の上書き〔国民投票法98条2項〕:[賛成票と反対票を合計した数の過半数]
憲法が求めているのは、国家の最高法規を書き換えるに足る[主権者たる国民の正当な承認〔民意〕]です。 しかし、法律が勝手に分母を[その場にいた人だけの合計]に縮小したことで、憲法が本来持っていた防衛ラインが機能しなくなっています。 これは、国会〔立法府〕が法律を使って、憲法改正の手続きを実質的に[改悪]している状態であり、憲法第98条1項〔憲法に反する法律は効力を有しない〕に照らせば、明確な[違憲]です。