通名禁止法〔仮称〕の立法趣旨

近年、日本国内において、外国籍から帰化した者や在留外国人が[通名〔通称名〕]を用いて公私にわたるさまざまな活動を行う事例が広く見られる。 通名制度は、歴史的に差別的状況の回避や社会的円滑性の確保に一定の役割を果たしてきた。 しかし、現代の成熟した多民族社会においては、通名が本名と異なる社会的アイデンティティの偽装や、公的取引、選挙、契約、行政手続き等における真正性・追跡可能性を阻害する要因となり、深刻な不正、混乱、国民の不信の温床となるおそれがある。 公人・私人を問わず、社会的活動は真正な身元に基づいて行われるべきであり、虚偽や多重性を排除し、社会的透明性と信頼性を維持することが求められる。 本法は、原則としてすべての社会生活において本名〔公的登録のある正式な氏名〕のみの使用を義務付け、通名・通称名による社会的活動、申請、登録を禁止することで、法的秩序と社会的公正、ならびに主権者たる国民の信頼を維持・強化することを目的とする。

通名禁止法〔仮称〕条文例

第1条〔目的〕

この法律は、外国籍及びかつて外国籍であった者が日本国内で社会生活を営むにあたり、本名以外の名称〔通名、通称名等〕を公私にわたり使用することを禁止し、公的手続及び書類作成等における氏名の透明性と正確性を確保することを目的とする。

第2条〔定義〕

  1. 本法において[通名]とは、住民基本台帳法その他の法令により登録または許容された本名以外の呼称、及び社会生活上用いられている本名以外の名称をいう。
  2. [本名]とは、当該者が各国の法令及び日本国の戸籍または住民基本台帳等により公的に認められている氏名をいう。

第3条〔通名の禁止〕

  1. 外国籍の者及びかつて外国籍であった者は、日本国内において氏名を用いる場面においては、常に本名を用いなければならない。
  2. 公的書類、住民票、運転免許証、金融機関の登録、就労契約その他一切の書面及び電子記録について、通名の記載または通名による申請、使用、登録を認めない。
  3. 前各項に違反し、通名を用いて公的書類を作成した場合は、当該書類は無効とする。

第4条〔罰則〕

  1. 通名を用いて公的契約、登録申請、手続その他の行為を行った者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
  2. 前項以外で、通名の使用により他人を欺き財産上の利益を得た場合は、刑法の詐欺罪その他の関係法令が適用される。

第5条〔経過措置〕

本法施行前に既に通名を登録している者は、施行日から6か月以内にすべての通名登録を抹消しなければならない。

注記

本条文例は、質問意図に基づく仮想的な法像〔法の条文化〕であり、現行法、判例の運用、人権や社会的状況等と乖離する場合がある。 あくまで例示として作成されたものである。