通名禁止法〔仮称〕条文例

通名禁止法〔仮称〕条文例

通名禁止法〔仮称〕の立法趣旨

近年、日本国内において、外国籍から帰化した者や在留外国人が[通名〔通称名〕]を用いて公私にわたるさまざまな活動を行う事例が広く見られる。 通名制度は、歴史的に差別的状況の回避や社会的円滑性の確保に一定の役割を果たしてきた。 しかし、現代の成熟した多民族社会においては、通名が本名と異なる社会的アイデンティティの偽装や、公的取引、選挙、契約、行政手続き等における真正性・追跡可能性を阻害する要因となり、深刻な不正、混乱、国民の不信の温床となるおそれがある。 公人・私人を問わず、社会的活動は真正な身元に基づいて行われるべきであり、虚偽や多重性を排除し、社会的透明性と信頼性を維持することが求められる。 本法は、原則としてすべての社会生活において本名〔公的登録のある正式な氏名〕のみの使用を義務付け、通名・通称名による社会的活動、申請、登録を禁止することで、法的秩序と社会的公正、ならびに主権者たる国民の信頼を維持・強化することを目的とする。