帰化履歴の開示義務に関する法律案〔案〕

立法趣旨

国会議員は、国家の意思決定に重大な影響を及ぼす公職にあるため、その経歴および資質は、主権者たる国民による厳格な監視と評価の対象とされるべきである。 近年、帰化した者が国会議員として活動するにあたり、自身の帰化履歴〔旧国籍や帰化時期等〕を公表せず、これを秘匿する事例が見受けられる。 こうした行為は、民主主義の根幹を成す情報公開および政治的透明性を損ない、国民の政治に対する信頼を著しく揺るがすおそれがある。 帰化履歴の非公開を、差別や偏見への懸念を理由に正当化する意見も存在するが、国民が公職に就く者の出自や経歴を知り、それを判断材料とする権利は、民主主義における重要な要素である。 したがって、国会議員およびその候補者が自ら帰化履歴を明示的に開示することは、説明責任の履行ならびに公共の信頼確保のために不可欠である。 本法律案は、国会議員および公職立候補者に帰化履歴の開示を義務付けることにより、選挙および政治活動の透明性と公正性を高め、国民の知る権利と政治的意思決定の適正性を確保することを目的とする。

条文案

第1条〔目的〕

本法律は、帰化者が公職への立候補に際し過去の国籍および帰化の経緯を適切に開示することを義務付けることにより、選挙および政治活動における公正性および透明性を確保し、もって国民の知る権利の充実を図ることを目的とする。

第2条〔定義〕

  • 本法律において[帰化者]とは、出生により日本国籍を有せず、帰化により日本国籍を取得した者をいう。
  • 本法律において[帰化履歴]とは、帰化前の国籍および帰化年月日をいう。

第3条〔帰化履歴の開示義務〕

  • 帰化者が公職選挙において被選挙権を行使し立候補する場合は、公示日までに帰化履歴〔帰化前の国籍および帰化年月日〕を所定の様式により選挙管理機関に届け出なければならない。
  • 前項の帰化履歴は、選挙管理機関により、立候補者情報と併せて公開される。
  • 前項の公開は、選挙管理機関の公式ウェブサイトおよび公示掲示板において行うものとする。

第4条〔罰則〕

  • 第3条の規定に違反し、帰化履歴の届け出を怠った場合、または虚偽の帰化履歴を届け出た場合には、当該立候補者の立候補を無効とし、または当選を取り消す。
  • 虚偽の帰化履歴を届け出た者には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。

第5条〔施行および経過措置〕

  • この法律は、公布の日から起算して6か月を経過した日より施行する。
  • 施行日前に立候補した帰化者については、施行日以降最初に行われる公職選挙から本法律を適用する。

附則

本法律は、現行法において帰化履歴の開示義務に関する規定が存在しないことを踏まえ、国民の知る権利および選挙の透明性を確保するために制定されるものである。 また、本法律は日本国民としての公民権〔選挙権および被選挙権等〕の資格要件には影響を与えず、あくまで追加的な情報開示義務を課すものとする。

※本案は、日本の現行法制度には存在しない仮想的な立法例であり、実際の制度・法令とは異なる。 現行法において、公民権の資格要件は[日本国民であること]に限定されており、帰化履歴の開示を義務付ける明文規定は存在しない。