中国系悪質不動産を見分けることができる不動産情報サイトが必要である

  • リクルートよ、なんとかせいや! 

財務省/国税庁

No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき|国税庁

中国人オーナーの物件に注意⚠ 知らぬ間に20.42% 税金を取られる

369不動 (@N4er5BANKPkQFQe): "中国人オーナーの物件に注意⚠ 知らぬ間に20.42% 税金を取られる" | nitter.poast.org

ぜひ拡散してほしいことがあります。 私は5年前にマンションを借りました。 そのオーナーが中国人だったのですが、特に問題はないと思い、不動産屋さんと契約しました。 不動産屋さんは途中で倒産したかもしれず、管理会社も変わりました。 5年経ち退去しようと思ったとき、税務署から約100万円の滞納があるので支払うようにと言われました。 何のことかわからなかったのですが、調べると、海外のオーナーがマンションや店舗のオーナーの場合、日本人の借主が代わりに源泉税の20.42%を支払う義務がある法律があることがわかりました。 オーナーが税金を支払わないときは借主が代理で支払うことになっているようです。 私はこのことを全く知りませんでした。 不動産屋さんにも告知義務がないそうで、中国人のオーナーも知らず、私も知らずに5年間経過してしまいました。 今、約100万円を支払うように言われてトラブルになっています。 これは法律上は正しいことだとは思いますが、私にもオーナーにも告知義務がなく、誰も知らないままだったので非常に問題だと感じています。 税務署や税理士に相談したところ、この問題は非常に多く起きているそうです。 外国人オーナーの物件を借りている人であれば、20.42%の源泉税の問題は気をつけてほしいので、ぜひ広めてほしいです。 もし周りに海外オーナーの物件を借りている人がいたら、このことを知っているかどうか確認してあげてください。

中国人不在者オーナーによる賃貸不動産の賃借は絶対に避けるべし

この法律は、外国人や外国法人など非居住者が所有する日本国内の不動産の賃借料に対し、借主が支払う賃料の20.42%を所得税および復興特別所得税として源泉徴収し、納税義務を負うというものです。 これは非居住者の申告漏れを防ぐ目的で導入されています。

具体的な法案の国会通過時期や施行日についての直接の記載は検索結果からは見つかりませんでしたが、国税庁の説明〔令和6年4月1日現在〕など最新の法令に基づく内容です。 また、源泉徴収義務を中心的に運用するのは税務署や国税庁であり、制度制定に関わった具体的な個人や団体の詳しい情報は検索結果に含まれていません。

この法律に関しては、非居住者オーナーの賃貸物件を借りる借主側にとって大きな負担となっており、不動産賃貸の業界や実際に支払いが必要な借主からは、[突然多額の税金を請求されて困惑している][不動産屋やオーナーからも十分な説明がないまま負担を強いられている]という声が多く聞かれ、トラブルや問題になっています。

もし法律の成立時期や詳細が必要でしたら、国会の法案情報や通達の公式文書を直接参照するか、専門の税理士・弁護士に相談されることをおすすめします。